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住宅用火災警報器の設置義務について

 平成18年6月1日より実施

 これまで、日本の消防法では多くの人が利用する一定規模を超える建物について、
 自動火災報知設備などの設置を義務づけていましたが、近年、一般住宅や
 一定規模以下の共同住宅等における、住宅火災による死者が増加する傾向があり、
 住宅防災対策の推進が重要な課題になってまいりました。
 住宅火災による死者は建物火災による死者全体の約9割を占め、その6割程度が
 65歳以上のとなっています。また住宅火災で亡くなった方の約7割が「逃げ遅れ」です。
 このような状況を踏まえて、消防庁では、消防法を改正して全国一律に住宅用火災
 警報器等の設置を義務づけることにしました。適用期間は、新築住宅が
 平成18年6月 1日から、既存住宅の適用時期は各市町村条例に委ねることとしました。

火災警報器はあなたと、あなたの大切な人の生命をまもります。

設置期間 米沢地区    新設   H17年10月  1日〜
                                   既存   H23年 5月 31日まで
       川西地区   新設   H17年10月  1日〜
                                   既存   H23年 5月 31日まで
       高畠地区   新設   H17年10月  1日〜
                                   既存   H23年 5月 31日まで
       南陽市地区  新設   H17年10月  1日〜
                         既存   H23年 5月 31日まで
               西置賜地区    新設   H    年    月    日〜
                        既存   H    年   月     日まで